徴収猶予・換価猶予
徴収猶予
【概要】
やむを得ない事情で町税を一時に納付することができない場合で一定の要件に該当するときは、申請により1年以内の期間に限り、町税の徴収や財産の換価が猶予されます。
【対象者】
・財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
・納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
・事業を廃止し、又は休止したこと
・事業について著しい損失を受けたこと
・本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと
【手続きに必要な書類】
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 :財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合:財産目録 及び収支の明細書
・その他必要に応じ、担保提供書、罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書などを求める場合もあります。
換価の猶予
【概要】
滞納している町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときには申請により財産の換価が猶予されます。
町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その町税の納期限から6か月以内に、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
ただし、申請する町税以外に、すでに滞納している町税がある場合等には認められません。
【対象者】
申請による換価の猶予をすることができるのは、次に掲げる要件の全てに該当する場合であり(徴収法第151条の2、第152条第4項)、
・納付すべき町税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
・滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
・滞納者から納付すべき町税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請書が提出されていること。
・原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の国税の滞納がないこと。
【手続きに必要な書類】
・猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 :財産収支状況書
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合:財産目録 及び収支の明細書
・その他必要に応じ、担保提供書、罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書などを求める場合もあります。
申請書、書式
必要の申請書・添付書類は税務課に提出しください。
○様式のダウンロード
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