「先端設備等導入計画」の認定受付について
概要
生産性向上特別措置法とは、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業・小規模事業者等の生産性向上に向けた設備投資を後押しするもので、市町村の認定を受けた中小企業等は、新規取得設備投資の固定資産税を最大3年間ゼロにできる特例措置です。
支援内容
本町では、町内中小企業等の設備投資を支援するため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき 、「箱根町先端設備等導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月7日に同意を得ました。これにより、中小企業等が、計画期間内(平成30年6月7日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が箱根町の「箱根町先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることができます。
※中小企業等からの認定申請を 受付し ています。
計画期間:令和5年6月7日から2年間
※制度等の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
申請書類
次の必要書類を揃えたうえで、観光課産業振興係へ提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 誓約事項(Word/17KB)※箱根町の様式となります
「先端設備等導入計画」の申請書類については中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。
申請後、「箱根町先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるか等について町で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行します。
申告時に提出する書類
次の必要書類を揃えたうえで、税務課へ提出してください。
- 認定書の写し(観光課が発行した認定書)
- 先端設備導入計画の申請書類一式の写し
※特例措置を受けるには償却資産として課税されるものに限ります。
お問い合わせ先
更新日:2023年7月3日